ヲタ録

ハロヲタ歴約20年。世間の片隅で生きています。

使用主義と登録主義

街に溢れかえる看板や商品名……
そこには??の文字が付されているものがあります
これが登録商標であり、商標登録は弁理士の業務です
商標には、使用主義と登録主義という2つの考えがあります
そもそも商標法が目指すところは、ある商標の使用により、その商標に化体(かたい)した業務上の信用を保護するためのものです
使用主義とは、商標の現実の使用により形成された現実の「信用」を守るため、商標の使用を登録の前提とする考えです
しかし、この考えでは、これまで使用をしてきたのはよいけれど、いざ登録にあたり登録要件を満たさないことが出てくることもあるわけです
たとえば、既にその商標が登録されていたり、公序良俗に反するもの、あるいは普通名称等で使われていたりするものです
一方の登録主義とは、商標をあらかじめ登録し、その商標に係る業務上の信用をいわば先取り的に保護しようとする考えです
そののちに、未使用だったり、不登録事由が見つかった場合には後から無効審判等で消滅させればよいとするものです

このような将来に対する期待を現実に保護しようというのが弁理士のいる特許事務所です
そして、そうした専門家の先生方に囲まれて日々仕事をしている私としては、モーニング娘。ファンを7年やってきまして、事務所には女性の方もたくさんいますけれど、恋愛なんてことは考えられないわけですよw
一般人と結婚したら普通の弁理士でして、
知ってか知らずかモーニング娘。と結婚したいという期待値をもって弁理士試験を目指す人間は珍しい存在なのでしょうかネ
まぁつんく♂さんも自分自身のことを思ってもいなかった地点まできてしまったことを言っておりましたけれどモ
健康志向のつんく♂さんにあやかって申すなら、「妄想は健康のはじまり」と謂うものです
では、今回の講義は以上といたします。。